Hospital overview
名称 | 神戸労災病院 |
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現在地 | 兵庫県神戸市中央区籠池通4丁目1番23号 |
開設者 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長/大西洋英 |
管理者 | 神戸労災病院 院長/土井田 稔 |
開院年月日 | 昭和39年7月1日 |
承認病床数 | 316床 |
診療科 |
内科 呼吸器内科 糖尿病・内分泌内科 精神科 脳神経内科 消化器内科 循環器内科 腎臓内科 外科 整形外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 病理診断科 |
指定事項 | 認証年月日 | 指定承認番号 |
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神戸労災病院開設承認 | 1964.06.22 | 厚生省収医第140号 |
健康保険法に基づく保険医療機関の指定 | 1964.07.01 | 中医第1116号 |
国民健康保険法に基づく療養取扱期間の指定 | 1964.07.01 | 中医第1116号 |
結核予防法に基づく医療機関の指定 | 1964.07.01 | 厚生省告示第466号 |
労災保険におけるリハビリテーション | 1965.06.01 | 基発第881号 |
医療実施施設の指定 | 1965.06.01 | 基発第881号 |
生活保護法に基づく医療機関の指定 | 1968.10.15 | 厚生省告示第433号 |
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律に基づく一般疾病医療機関の指定 | 1971.02.01 | 第396号 |
障害者総合支援法に基づく更正医療を担当する医療機関の指定 | ||
・整形外科に関する医療 | 1984.06.01 | 厚生省社第915号 |
・心臓血管外科に関する医療 | 1988.01.01 | 神戸市第1号 |
・腎臓に関する医療 | 2007.03.01 | 神保障自第5010-3号 |
・精神通院医療 | 2007.04.01 | |
救急医療機関の告示 | 2001.01.05 | 兵庫県告示第1号 |
臨床研修病院の指定 | 2003.04.01 | 厚生労働省発医政第 0401014号 |
がん診療連携拠点病院に準ずる病院の指定 | 2013.01.23 | 疾第2062号 |
地域医療支援病院の名称承認 | 2013.11.12 | 医第2293号 |
難病指定医療機関 | ||
小児慢性特定疾病医療機関 | ||
兵庫県難病医療専門協力病院の指定 | 2020.04.01 | 疾第1080号 |
紹介受診重点医療機関 | 2023.9.1 |
医第2222号 |
神戸市災害対応病院に関する協定 | 2024.4.1 | |
第1種協定指定医療機関及び第2種協定指定医療機関 | 2024.5.23 |
疾第2040号 |
認定事項 | 認証年月日 | 認定番号 |
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日本医療機能評価機構認定病院(3rdG:ver.2.0) | 2019.11.1 |
認定第JC292-4号 |
卒後臨床研修評価機構認定病院 | 2023.4.1 |
認定番号Pg0319-2 |
更新日:令和7年4月1日現在
当院は、急性期一般入院料(日勤、夜勤あわせて)入院患者7人に対し1人以上の看護職員を配置しております。なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示しておりますのでご参照ください。
また、入院患者25人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。
当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしています。
当院は、入院医療費の算定にあたり、平成20年4月より、包括評価と出来高評価を組み合わせて算定する『DPC対象病院』となっております。
※医療機関別係数 1.5204
≪ 基礎係数 1.0451 + 機能評価係数Ⅰ 0.3777 + 機能評価係数Ⅱ 0.0786 + 救急補正係数 0.0190 ≫
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるもので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
当院は、近畿厚生局に下記の届出を行っております。
入院時食事療養(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出を行っています。
当院は、入院時食事療養費に関する特別管理により食事の提供を行っております。
療養のための食事は、管理栄養士の管理の下に適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しております。
当院では、個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、その利用日数等に応じた実費のご負担をお願いしております。
1)特別療養環境の提供
こちらの「有料室一覧」をご参照ください。
2)保険外負担に係る費用
こちらの「保険外負担一覧表」をご参照ください。
3)初診・再診に係る選定療養費の徴収
他の保険医療機関からの紹介によらず、当院に直接来院した場合については初診に係る費用として7,700円(税込)を徴収することになります。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関等からの紹介によらず来院した場合は、この限りではありません。
(詳しくは「初診時選定療養費について」をご覧ください)
また、再診患者さんの中で病状が安定し、診療所への紹介を受けた患者さんが、かかりつけ医の紹介無しに再受診された場合、あるいは「かかりつけ医」への紹介を当院より申し出たが引き続き当院にて診察を希望された場合(紹介状交付の有無に関わらず)につきましては、再診料のほかに保険外併用療養費として3,300円(税込)を徴収することになります。 ただし、再度当院への紹介状をお持ちの場合などは、この限りではありません。
(詳しくは「他院紹介後の再診について」をご覧ください)
この費用は、病院と診療所の機能分担を推進する観点から、自己の選択に係るものとして、初診料を算定する初診に相当する療養部分についてその費用を徴収することが出来ると定められたもので、特定機能病院及び200床以上の地域医療支援病院に義務付けられております。
4)入院期間180日超の保険外併用療養費について
180日を超えて入院されている患者様は、一定の状態等にある方を除き、181日目からは入院基本料の85%のみが保険診療扱いとなり、残りの15%については「特定療養費」として患者さまにご負担いただくこととなります。当院では1日につき2,728円(税込)をご負担いただきます。
5)血糖測定器(リブレ2)の選定療養について
当院では令和6年12月から、健康保険適用対象外の方でも、保険外併用療養として「血糖測定器リブレ2」を下記の価格にて使用いただくことが可能となりました。
1.リブレ2センサーのみ:7,150円(税込)
2.リブレ2リーダーのみ:6,600円(税込)
3.リブレ2センサーリーダーセット:13,750円(税込)
こちらの「施設基準 手術実績」をご参照ください。
厚生労働省の後発医薬品促進の方針に従って、当院でも後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。
後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分安全な情報提供・安定供給等、当院の定める条件を満たし、有効かつ安全な製品を採用しております。
後発医薬品への変更について、ご理解・ご協力をお願いいたします。
当院では、後発医薬品のあるお薬について、特定の医薬品名を指定するのではなく、お薬の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により院外処方箋を発行すること)を行っています。これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、同じ成分で別メーカーの医薬品により患者さんにとって必要なお薬が提供されやすくなります。
ご不明な点などがございましたら薬剤師にお尋ねください。
「処方箋について」
当院は院内トリアージ実施料の届出を行っており、夜間、休日または深夜において、受診された初診の患者様(救急車等で緊急に搬送された方を除く)に対して、来院後、速やかに緊急性について判断をした場合、診療にかかる料金に「院内トリアージ実施料」を算定しております。
がん治療中の患者さんの治療の安全確保や、体調不良時などの緊急を要する事案に対して、以下の体制で診療を行っています。
● 専任の医師、看護師、薬剤師を常時1名以上配置し24時間体制で緊急時に対応しております。
● がん治療による副作用等や病状により緊急で入院が必要となった場合に速やかに入院し治療ができる体制を整備確保しています。
● がん治療に係る各診療科の医師、看護師、薬剤師、栄養士など多職種による委員会を開催し、治療内容が妥当であるかの評価をしています。
当院では、患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進し退院のご支援を実施しております。詳細については、各病棟に詳細を掲示しておりますのでご参照ください。
当院では、患者さんからのあらゆる相談に幅広く対応するための医療相談窓口を設置しています。看護師、医療ソーシャルワーカーがお話をおうかがいし、院内の各部署や院外の医療・介護関係者と連絡を取り合い、問題解決に向けて対応させていただきます。ご相談は、患者さん、ご家族等どなたでも可能です。また相談されたことにより不利益を受ける事はなく、プライバシーの保護を遵守します。当院2階の総合患者相談窓口へお気軽にお声掛けください相談は無料です。
当院では、病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に向けた取組みを実施しております。
「神戸労災病院勤務医負担軽減計画」をご参照ください。
長期収載品の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入された制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。
院外薬局では、国が定める長期収載品のみの取扱いのために患者さんに自己負担(長期収載品の選定療養)が発生する可能性があります
ご理解をお願いします。
当院は、オンライン資格確認システムから診療情報を取得・確認することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
【医療情報取得加算】 |
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(初診時) |
加算 1点 |
(再診時・3月に1回) |
加算 1点 |
当院では令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。
1.オンライン請求を行っています。
2.オンライン資格確認を行う体制を有しています。
3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
4.電子処方せんの発行については現在整備中です。
5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については現在整備中です。(令和7年9月30日までの経過措置)
6.マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛け、ポスター掲示を行っています。
7.医療DX推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています。
1.当院は「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、近畿厚生局兵庫事務所に届出を行っています。
2.初診料及び外来診療料
コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院に初めて受診した方は初診料288点を、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は外来診療料73点を算定いたします。
※厚生労働省が定める疾病等によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。
コンタクトレンズの診療を行う医師の氏名 塚原 祐子
眼科診療経験 36年(2025年4月現在)
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